MDS

教 育 訓 練 給 付 制 度

平成29年4月1日~

働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、
雇用の安定と再就職の 促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または、
被保険者 であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、
本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 一定割合に相当する額(上限あり)*
ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

*教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)

給付金制度をご利用になる前に、ご住所を管轄するハローワークに ご相談ください。

※1:教習金額とは、当校へご入される際に必要な料です。技能補・再検定が発生場合別途追加かります。
※2:教育給付対象金額より 20 %に相当する額が給付予定額となります。